
変形労働時間制のパートタイマーが4時間半の雇用契約を結んでいる場合、4時間半以上働いた時間は残業として106万円の壁に含まれるのでしょうか?
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対策と回答
106万円の壁とは、年収が106万円を超えると社会保険の加入義務が生じることを指します。これはパートタイマーにとって重要な問題です。変形労働時間制のパートタイマーが4時間半の雇用契約を結んでいる場合、4時間半以上働いた時間が残業として扱われるかどうかは、契約内容によります。通常、4時間半以上の労働は残業として扱われ、残業代が支払われます。しかし、106万円の壁に関しては、残業代が支払われるかどうかではなく、総収入が106万円を超えるかどうかが問題となります。つまり、残業代が支払われなくても、総収入が106万円を超えれば社会保険の加入義務が生じます。したがって、4時間半以上働いた時間が残業として扱われるかどうかは、106万円の壁に直接影響しません。重要なのは、総収入が106万円を超えるかどうかです。
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