
アルバイトで、研修期間の時給が最低賃金を下回っていたため、辞めたいと思っています。来月のシフトが確定している場合、辞めても大丈夫でしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、最低賃金を下回る賃金は違法です。研修期間であっても、最低賃金を下回る賃金は許されません。あなたの場合、研修期間の時給が最低賃金を下回っているということで、これは違法であると判断できます。
辞める場合、まずは雇用主に対して、最低賃金を下回る賃金が違法であることを伝え、改善を求めることが重要です。もし、雇用主が改善しない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法に違反している事実を調査し、必要に応じて是正勧告を行います。
来月のシフトが確定している場合、辞めることについては、労働契約の内容によります。一般的には、労働者は解雇予告期間を守る必要がありますが、違法な労働条件の場合、この限りではありません。あなたの場合、違法な労働条件にあるため、解雇予告期間を守る必要はないと考えられます。ただし、辞める場合は、雇用主に対して、辞める旨を明確に伝え、辞める日を指定することが重要です。
また、辞める場合、未払い賃金の請求を忘れないようにしてください。違法な労働条件で働いた分の賃金は、全額支払われるべきです。未払い賃金がある場合、労働基準監督署に相談することで、請求することができます。
以上のことを踏まえて、辞めることを決断する前に、一度労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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