
パートを掛け持ちした場合の社会保険の適用条件について教えてください。メインの職場で月収約7万円、サブの職場で月収約3万円を得ています。扶養内で年間129万円以下に調整しています。今年10月から新たに適用される社会保険の条件にはメインもサブも当てはまらないので、自分で社会保険に入る必要は無いということですか?
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対策と回答
日本の社会保険制度において、パートタイマーが複数の職場で働く場合の取り扱いは複雑です。まず、社会保険の適用条件は、主に労働時間と賃金に基づいて決定されます。2022年10月から、社会保険の適用範囲が拡大され、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上、勤続予定年数が1年以上などの条件を満たす場合、社会保険に加入する必要があります。
あなたの場合、メインの職場で月収約7万円、サブの職場で月収約3万円を得ており、合計で月収10万円となります。これは新しい社会保険適用条件の月額賃金8.8万円以上に該当します。しかし、社会保険の適用は各職場ごとに判断されるため、メインの職場とサブの職場のどちらも個別に条件を満たさない場合、それぞれの職場で社会保険に加入する必要はありません。
ただし、扶養内で年間129万円以下に調整することは、所得税や住民税の扶養控除の範囲内で働くことを意味します。これは社会保険とは別の問題であり、社会保険の適用条件とは直接関係ありません。
また、確定申告の必要性は、年間の所得額によって決まります。複数の職場で働く場合、それぞれの職場からの給与所得を合算して確定申告を行う必要があります。
結論として、メインとサブの職場がそれぞれ新しい社会保険適用条件を満たさない場合、自分で社会保険に加入する必要はありません。ただし、扶養内で働くための所得調整や確定申告の必要性については、引き続き注意が必要です。具体的な社会保険の加入条件や確定申告の手続きについては、最寄りの社会保険事務所や税務署に相談することをお勧めします。
