
派遣社員で、労働契約書に副業禁止の記載がない場合、副業を行うことは可能でしょうか?
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対策と回答
派遣社員として働いている場合、労働契約書に副業禁止の記載がないからといって、必ずしも副業が許可されているわけではありません。日本の労働法において、副業に関する明確な規定は存在しませんが、企業の就業規則や労働契約によっては、副業を禁止している場合があります。
まず、労働契約書を確認し、副業に関する記載がない場合でも、就業規則や社内規定を確認することが重要です。これらの文書に副業禁止の記載がある場合、その規定に従う必要があります。
また、副業を行うことで、本業の業務に支障をきたす可能性がある場合、企業側から副業を制限されることも考えられます。例えば、副業によって疲労が蓄積し、本業の業務に支障をきたす場合や、副業が本業と競合する業務である場合などです。
さらに、派遣会社の担当者が副業を禁止している場合、その理由を確認することも重要です。担当者が労働基準法違反の行為をしていると感じる場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
結論として、労働契約書に副業禁止の記載がない場合でも、就業規則や社内規定、企業の方針を確認し、副業が本業に支障をきたさないかを慎重に判断する必要があります。また、担当者の意見も尊重し、副業を行う前には、必ず企業側に確認することをお勧めします。
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