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週40時間以上働くために、メインの勤務先と掛け持ち先の両方から許可を得る必要がありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、週40時間を超える労働については、原則として使用者の同意が必要です。これは、メインの勤務先だけでなく、掛け持ち先においても同様です。具体的には、以下の点に注意が必要です。

  1. 労働時間の上限:労働基準法第32条により、1日8時間、週40時間を超える労働を行う場合、使用者は労働者の健康を確保するために、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署に届け出る必要があります。

  2. 掛け持ち労働の許可:掛け持ち労働を行う場合、各使用者が労働者の健康と安全を確保するために、労働時間を管理する責任があります。したがって、週40時間以上の労働を希望する場合、メインの勤務先だけでなく、掛け持ち先からも許可を得る必要があります。

  3. 健康管理:長時間労働は健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、各使用者は労働者の健康状態を定期的に確認し、必要に応じて労働時間の調整や健康管理措置を講じる必要があります。

  4. 法的な観点:労働基準法に違反した場合、使用者に対して罰則が科せられる可能性があります。また、労働者は労働基準監督署に相談することで、自身の権利を守ることができます。

以上の点から、週40時間以上の労働を希望する場合、メインの勤務先だけでなく、掛け持ち先からも許可を得ることが法的に求められます。各使用者との良好なコミュニケーションを保ち、自身の健康と安全を第一に考えることが重要です。

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