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パート掛け持ちで年収130万以内に抑えたい主婦です。今年130万を少し上回りそうなのですが、一社で130万を越えるのではない私のような場合も救済処置は使えるのでしょうか?また、源泉徴収票には交通費が含まれていない場合、社会保険の対象となる年収には交通費が含まれるはずですが、源泉徴収票提出だと交通費がわからないですよね…交通費なしだと130万以内に抑えれそうなんですが、わかってしまうものなのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、扶養の範囲内で働くためには年収130万円以内に抑える必要があります。しかし、繁忙期や突発的な収入増加により一時的に130万円を超える場合、事業者からの証明書を提出することで、最大2年間は扶養のままでいることが可能な救済措置があります。この救済措置は、複数のパートを掛け持ちしている場合でも、合計収入が130万円を超える場合に適用される可能性があります。具体的には、各事業者からの証明書を提出することで、社会保険の扶養を継続することが認められる場合があります。ただし、この救済措置の適用には、各健康保険組合の判断が必要であり、必ずしも全ての組合で認められるわけではありません。したがって、具体的な適用条件や手続きについては、加入している健康保険組合に直接問い合わせることをお勧めします。

また、源泉徴収票に交通費が含まれていない場合、社会保険の対象となる年収には交通費が含まれるため、源泉徴収票のみでは正確な年収が把握できない可能性があります。しかし、交通費を含めた総収入が130万円を超えるかどうかは、健康保険組合が判断するため、源泉徴収票以外の資料も提出することが求められる場合があります。具体的な手続きや必要な資料については、加入している健康保険組合に確認することが重要です。

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