
パート勤務で雇用契約書に「雇用期間の定めなし」と記載されている場合、無期契約と解釈してよいのでしょうか?
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対策と回答
パートタイムの雇用契約書に「雇用期間の定めなし」と記載されている場合、一般的には無期契約と解釈されます。無期契約とは、雇用期間が特に定められていない契約を指し、雇用者と労働者の双方が合意した場合に契約を終了することができます。ただし、この解釈は法律的な観点からも支持されており、労働基準法第14条により、雇用期間が定められていない場合は無期契約とみなされます。
しかし、実際の職場では、雇用者が「トラブルがない限り雇用しますと思ってもらえれば大丈夫だよ」という表現を用いることがあります。これは、雇用者が労働者の継続的な雇用を意図していることを示していますが、法的には無期契約であることに変わりはありません。
このような表現は、日本の職場では比較的よく見られるもので、特に中小企業や個人事業主の間では、法的な規定をあまり意識せずに、柔軟な雇用形態を取ることが多いためです。したがって、あなたのように雇用契約書に「雇用期間の定めなし」と記載されている場合、ほとんどのケースで無期契約と解釈されることになります。
ただし、雇用契約の内容や会社の方針によっては、一概に無期契約と断定できない場合もあります。そのため、雇用契約書の内容や会社の方針については、必ず確認し、不明な点があれば人事部門や労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。
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