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試用期間中のパートタイマーは、就労証明書をもらえるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

試用期間中のパートタイマーが就労証明書をもらえるかどうかについては、法律上の明確な規定はありません。しかし、労働基準法第15条により、雇用契約の締結時には労働条件を明示することが義務付けられています。この労働条件には、試用期間の有無やその期間、試用期間中の労働条件などが含まれます。

就労証明書は、労働者が就労していることを証明するものであり、試用期間中であっても、実際に就労していることに変わりはありません。したがって、試用期間中の労働者に対しても、就労証明書を発行することは一般的に認められています。

ただし、企業によっては試用期間中の労働者に対して就労証明書を発行しないという方針を持っている場合もあります。これは、試用期間が労働者の能力や適性を評価する期間であり、正式な雇用関係が確定する前の段階であるため、就労証明書の発行を見合わせるという考え方です。

あなたの場合、職場からの回答には少し冷たい印象がありますが、これは試用期間中の労働者に対する一般的な態度ではなく、あなたの職場特有のものかもしれません。再度、就労証明書の発行について丁寧にお願いすることをお勧めします。その際、法律上は試用期間中でも就労証明書の発行が認められていることを伝えると良いでしょう。

また、就労証明書の発行が難しい場合でも、就労していることを証明するための書類(給与明細や出勤簿の写しなど)を代替として提出することができないか、保育園などに相談してみるのも一つの方法です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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