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大企業のパート従業員で、雇用契約上の勤務時間は週20時間以上30時間未満ですが、実際の労働時間は常に週20時間未満です。契約上週20時間以上になっている場合でも、実際の労働時間が週20時間未満であれば、月88000円を超えていても社会保険に加入しなくても大丈夫ですか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、パート従業員の社会保険加入要件は、基本的に週の所定労働時間が20時間以上であることが条件となります。しかし、この要件はあくまでも「所定労働時間」に基づいており、実際の労働時間がこれを下回っていても、契約上の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険に加入する必要があります。

具体的には、雇用契約書や就業規則などに記載されている所定労働時間が週20時間以上である場合、たとえ実際の労働時間が週20時間未満であっても、社会保険に加入する義務が生じます。これは、社会保険の加入要件が「実際の労働時間」ではなく「所定労働時間」に基づいているためです。

また、月額賃金が88,000円を超えている場合、社会保険に加入する義務がありますが、これも所定労働時間が週20時間以上であることが前提となります。したがって、契約上の所定労働時間が週20時間以上であり、月額賃金が88,000円を超えている場合、実際の労働時間が週20時間未満であっても、社会保険に加入する必要があります。

この点については、労働者の権利を守るために、労働基準監督署や社会保険事務所などに相談することをお勧めします。また、雇用主に対して、契約内容と実際の労働時間の整合性を確認し、必要に応じて契約内容の見直しを求めることも重要です。

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