
週5日勤務をしていたパートの職員が、契約途中で本人の希望により週3日の勤務に変更となりました。この場合、次の更新日までは週5日勤務の時に付与されている有給休暇の残りはそのままなのでしょうか?また、翌年も持ち越されるのですか?
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対策と回答
週5日勤務から週3日勤務に変更されたパート職員の有給休暇については、基本的には労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法では、有給休暇の付与日数は1年間の所定労働日数に応じて決定されます。したがって、週5日勤務から週3日勤務に変更された場合、有給休暇の付与日数もそれに応じて変更される可能性があります。
具体的には、週5日勤務時に付与された有給休暇の残りは、変更後の勤務日数に応じて調整されることが一般的です。ただし、これは企業の就業規則や労働契約によって異なる場合がありますので、詳細は所属企業の人事部門に確認することをお勧めします。
また、翌年の有給休暇については、変更後の勤務日数に基づいて付与されることになります。例えば、週3日勤務の場合、付与される有給休暇の日数は週5日勤務時よりも少なくなる可能性があります。これも企業の就業規則によって異なるため、確認が必要です。
なお、有給休暇の持ち越しについては、労働基準法では原則として2年間まで持ち越すことが認められています。したがって、今年度の有給休暇が翌年度に持ち越されることは可能ですが、これも企業の就業規則によって異なる場合がありますので、注意が必要です。
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