
9月2日に入社し、入社と同時に有給が10日付与されました。これを来年(2025年9月2日)までに10日全て消化してもいいですか?また、今年使い切れなかった場合、繰り越せるのでしょうか?有給の仕組みがわかりません。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇(年次有給休暇)は労働者の権利として保障されています。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、使用者は年次有給休暇を与えなければなりません。
ご質問のケースでは、9月2日に入社し、同日から10日の有給休暇が付与されています。この10日間の有給休暇は、2025年9月2日までに消化することが可能です。ただし、有給休暇の消化期限は一般的に付与日から2年間とされています。つまり、2025年9月2日までに消化しなければならないということです。
また、今年使い切れなかった有給休暇については、繰り越しが可能な場合とそうでない場合があります。これは会社の就業規則や労使協定によって異なります。一般的には、繰り越しを認める場合、最大で2年間まで繰り越すことができるとされています。したがって、今年使い切れなかった有給休暇が繰り越されるかどうかは、就業規則を確認する必要があります。
有給休暇の仕組みについては、労働基準法に基づき、一定の条件を満たした労働者に対して、使用者が年次有給休暇を付与することが義務付けられています。付与日数や消化期限、繰り越しの可否などは、会社の就業規則や労使協定によって定められていますので、詳細はそれらを参照することをお勧めします。
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