
派遣社員として入社後、体調不良で休職した後の有給休暇の付与日について
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対策と回答
派遣社員として入社後、体調不良で休職した後の有給休暇の付与日については、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法では、入社後6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日間の有給休暇を与えることが義務付けられています。ただし、この規定は休職期間を含めず、通常の勤務期間のみを対象とします。つまり、あなたの場合、休職期間を除いた勤務期間が6ヶ月を超えていれば、有給休暇が付与されるべきです。派遣会社からの回答が「◯月◯日からです」というものであれば、その日付が有給休暇の付与日となりますが、その理由が明確でない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、違法な労働条件に対して是正措置を取る機関です。また、有給休暇の付与日が遅れる場合、その理由が明確でない場合は、派遣会社に再度確認することも重要です。有給休暇は労働者の権利であり、適切なタイミングで付与されるべきです。
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