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派遣社員として11年勤務しています。有給休暇について疑問があります。派遣元は「所定の休暇に有給休暇はつけられないので、はみ出した日に付けます」と言い、会社から「今月、何日と何日が申請できます」と知らせがきます。これは派遣業界で一般的なのでしょうか?違法な場合、過去の有給休暇分の賃金を請求することは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

派遣社員の有給休暇に関するご質問にお答えします。まず、有給休暇の付与については、労働基準法に基づいて、雇用形態に関わらず、一定の条件を満たした労働者に対して付与される権利です。派遣社員もこの権利を享受できます。

派遣元が「所定の休暇に有給休暇はつけられない」という説明は、一般的には適切ではありません。有給休暇は、労働者が自由に取得できる権利であり、特定の日に限定されるものではありません。ただし、派遣社員の場合、派遣先の業務都合により、有給休暇の取得が制限されることがありますが、これは違法ではありません。

しかし、派遣元が特定の日のみ有給休暇の申請を認めるというのは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第39条によれば、労働者は6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇を取得できる権利があります。この権利は、労働者が自由に取得できるものであり、会社が特定の日のみを指定することは、労働者の権利を不当に制限する行為となります。

違法な場合、過去の有給休暇分の賃金を請求することは可能です。具体的には、労働基準監督署に相談し、違法行為の是正を求めることができます。また、未払いの賃金については、労働審判や訴訟を通じて請求することも可能です。

派遣社員の労働条件は、正社員と比較して不利な点が多いため、労働基準法の規定を正しく理解し、自身の権利を主張することが重要です。今回のご質問のように、疑問点がある場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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