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ドラッグストアで働いています。有給休暇を好きな時に使えないなんておかしくないですか?①2月.4月.6月.8月.10月みたいな感じで使える月を指定されています。②有給休暇が残っているにも関わらず病欠しても欠勤になります。(今までいくつかの職場で働いて来ましたが病欠で有給使えないなんて初めてです)③勤続4年目で11日しか有給休暇がない。④◯月◯日この日は全国の店舗が休みですが全員が有給休暇を消化させられます。有給休暇が全部使えるだけマシですか?皆さんのご意見をお聞かせ下さい♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

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対策と回答

2024年11月16日

ドラッグストアでの有給休暇の制限についてのご質問にお答えします。まず、有給休暇は労働基準法により、一定の条件を満たした労働者に対して付与される権利です。しかし、労働基準法では、有給休暇の取得方法については柔軟な解釈が許されており、企業によっては取得可能な時期を制限することがあります。①のように特定の月にしか有給休暇を取得できないという制限は、労働基準法違反ではありませんが、労働者の権利を制限するものであり、不満を感じるのは当然です。②について、病欠時に有給休暇を使用できないというのは、一般的な慣行とは異なります。労働基準法では、病気や怪我による欠勤については、有給休暇を使用することが認められています。この点については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。③の勤続年数に対する有給休暇日数については、労働基準法で定められた最低限の日数を下回っていないか確認する必要があります。④のように、企業全体の休業日に有給休暇を強制消化させることは、労働者の権利を侵害する可能性があります。これらの問題については、労働組合に加入して交渉するか、労働基準監督署に相談することが解決の一つの手段となります。有給休暇の制限は、労働者の生活や健康に影響を与える重要な問題ですので、適切な対処が必要です。

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