
有給休暇は、本人の病欠しか使えないのですか?有給休暇はどんな理由でも使えるはずではないのですか?
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対策と回答
有給休暇の利用に関しては、日本の労働基準法により、労働者は一定の条件を満たせば、病気や怪我以外の理由でも有給休暇を取得することができます。具体的には、労働基準法第39条により、労働者は6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日間の有給休暇を取得する権利があります。この有給休暇は、病気や怪我だけでなく、家族の介護、結婚、出産、育児、自己啓発、旅行など、さまざまな個人的な理由で利用することができます。ただし、会社によっては、有給休暇の利用に関する規則が異なる場合がありますので、詳細は就業規則や労働組合などに確認することをお勧めします。
よくある質問
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