
有給消化に関する問題です。会社の社長が有給消化に関する法的な規定を無視し、退職前の有給消化を制限しています。このような状況で、雇用契約書を無視している場合でも、社長の指示に従うべきでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法により、従業員は有給休暇を取得する権利が保障されています。具体的には、労働基準法第39条により、使用者は労働者に対し、毎年10日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。この権利は、退職する際にも有効であり、使用者は退職前に取得した有給休暇を消化する機会を提供しなければなりません。
あなたの会社の社長が有給消化に関する法的な規定を無視し、有給休暇の取得を制限していることは、労働基準法に違反しています。特に、社長が有給休暇を取得することでボーナスが無くなると言ったり、2人が同じ日に休むことを禁止したりする行為は、明らかに労働者の権利を侵害しています。
このような状況では、社長の指示に従う必要はありません。法的に保障された権利を行使することは、社長の一方的な判断によって制限されるべきではありません。もし、社長が法的な規定を無視し続けるようであれば、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、使用者が労働基準法に違反している場合に是正措置を取る権限を持っています。
また、雇用契約書に自己都合退職は30日前と記載されているにも関わらず、3ヶ月前に退職願を提出したことは、会社側の要請に応じたものであり、法的に問題はありません。会社側が3ヶ月前の通知を求めたのであれば、それに従ったことは合理的であり、退職日の決定においても柔軟に対応するべきです。
結論として、社長の指示が労働基準法に違反している場合、その指示に従う必要はありません。法的に保障された権利を行使し、必要に応じて労働基準監督署に相談することが適切な対応となります。
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