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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、入社後6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の有給休暇が与えられることになっています。しかし、この規定はあくまで最低基準であり、企業によってはこれを上回る有給休暇制度を設けている場合もあります。あなたの場合、外資系企業であり、9か月後から有給休暇が付与されるということですが、これは企業の独自のルールであり、法的に問題があるとは言えません。ただし、労働基準監督署に相談することで、企業の有給休暇制度が法的に適切かどうかを確認することができます。

次に、有給休暇の取得についてですが、労働基準法では、年次有給休暇の取得義務は定められていません。つまり、付与された有給休暇を全て消化する必要はありません。ただし、企業によっては、一定期間内に有給休暇を取得することを義務付けている場合もありますので、就業規則を確認することをお勧めします。また、有給休暇は付与された年度内に取得しないと、翌年度に繰り越されない場合がありますので、その点も注意が必要です。

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