
正社員として1月に入社し、試用期間3ヶ月を経た4月に有給休暇10日を付与された場合、そこから6ヶ月後の10/1にさらに有給休暇10日が付与されると考えて良いのでしょうか?
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対策と回答
有給休暇の付与については、労働基準法に基づいて会社が定める就業規則に従います。一般的に、正社員として入社し、試用期間を経た後に初めて有給休暇が付与されます。ご質問のケースでは、4月に10日の有給休暇が付与された後、6ヶ月後の10月1日にさらに10日の有給休暇が付与されるかどうかは、就業規則によります。
多くの会社では、有給休暇は毎年1回、特定の日付(通常は入社記念日や年次末)に付与されることが一般的です。したがって、10月1日にさらに10日の有給休暇が付与されるかどうかは、就業規則を確認する必要があります。
また、有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて増加することが一般的です。例えば、勤続1年目は10日、2年目は11日、3年目は12日といった具合に増加します。したがって、10月1日に付与される有給休暇の日数が10日であるかどうかも、就業規則を確認する必要があります。
まとめると、10月1日にさらに10日の有給休暇が付与されるかどうかは、就業規則によります。就業規則を確認し、不明な点があれば、人事部門に問い合わせることをお勧めします。
よくある質問
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