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有給休暇はその会社で半年働かないともらえないのですか?別の会社でもトータルしたら半年働いてたらもらえるのですか?

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対策と回答

2024年12月2日

有給休暇の取得資格については、労働基準法に基づいて定められています。労働基準法では、入社後6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えることが義務付けられています。したがって、ある会社で半年働いた後に有給休暇を取得できるかどうかは、その会社の就業規則や労働契約によりますが、基本的には労働基準法に従っている会社であれば、半年後に有給休暇を取得できる可能性が高いです。

一方、別の会社での勤務期間をトータルして半年働いた場合に有給休暇を取得できるかどうかについては、基本的には各会社の就業規則や労働契約によります。一般的には、有給休暇の取得資格はその会社での勤務期間に基づいて判断されるため、別の会社での勤務期間は考慮されないことが多いです。ただし、企業によっては、前職の勤務期間も考慮して有給休暇を付与する場合もありますので、就職先の会社に確認することが重要です。

また、有給休暇の取得には、出勤率が8割以上であることも条件となります。出勤率が8割未満の場合、たとえ半年以上勤務していても有給休暇を取得できない可能性があります。したがって、有給休暇を取得するためには、勤務期間だけでなく、出勤率も重要な要素となります。

以上のように、有給休暇の取得資格については、労働基準法に基づいて判断されますが、具体的な条件や適用については各会社の就業規則や労働契約によります。したがって、有給休暇の取得については、就職先の会社に確認することが重要です。

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