
中小企業の正社員ですが、有給休暇を1日取得すると給与から4500円が引かれます。これは適切な処理でしょうか?また、一流企業や大企業でも有給休暇を取得すると給与から引かれることはありますか?
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対策と回答
有給休暇を取得した際に給与から一定額が引かれることは、日本の労働基準法に基づいて適切な処理とされています。労働基準法第39条により、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利とされており、その際に給与が減額されることはありません。しかし、実際の給与計算においては、企業によって異なる方法が取られることがあります。
中小企業では、有給休暇を取得した日の給与を控除することが一般的です。これは、企業が労働者の有給休暇取得を促進するための措置として行われることがあります。しかし、このような処理が行われる場合でも、労働基準法に違反しない範囲で行われる必要があります。具体的には、有給休暇取得日の給与が通常の労働日の給与と同等以上であることが求められます。
一方、一流企業や大企業では、有給休暇を取得した際に給与から控除されることはほとんどありません。これらの企業では、労働者の福利厚生を重視し、有給休暇を取得した際にも通常の給与を支払うことが一般的です。
ご質問のケースでは、4500円の控除が適切かどうかは、その企業の給与体系や労働契約に基づいて判断する必要があります。もし、控除額が通常の労働日の給与と比較して不当に高い場合や、労働基準法に違反している疑いがある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、有給休暇の取得に関する詳細なルールや給与の計算方法は、各企業の就業規則や労働契約に明記されていることが多いため、それらの文書を確認することも重要です。
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