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有給休暇の保有日数について、最低40日保有できると聞きましたが、友人の会社は20日だと言われています。これは法律的に問題ないのでしょうか?会社の規定次第なのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月2日

有給休暇の保有日数については、労働基準法によって定められています。労働基準法第39条によると、使用者は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10労働日の有給休暇を与えなければなりません。その後、1年ごとに継続勤務期間が増えるごとに、有給休暇の日数は増加します。具体的には、2年目で11日、3年目で12日、4年目で14日、5年目で16日、6年目で18日、7年目以降は20日となります。

しかし、これは最低限の基準であり、会社はこれ以上の有給休暇を提供することができます。つまり、会社が独自に20日の有給休暇を提供することは、法律上問題ありません。ただし、労働基準法の最低基準を下回ることは許されません。

また、有給休暇の日数は、労働者の年齢や勤続年数によっても異なる場合があります。例えば、高年齢労働者に対しては、より多くの有給休暇を提供することが求められることもあります。

したがって、友人の会社が20日の有給休暇を提供している場合、それが労働基準法の最低基準を下回っていなければ、法律的には問題ありません。ただし、具体的な有給休暇の日数や条件については、各会社の就業規則や労働契約を確認することが重要です。

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