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正社員として9年勤務し、産休育休を取得後パートになった場合、有給付与日数はどのように計算されますか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の労働基準法により、有給休暇の付与日数は勤続年数に応じて決定されます。正社員として9年間勤務した後、産休育休を取得し、復帰後パートとして勤務している場合、勤続年数は引き続き計算されます。具体的には、勤続6ヶ月以上2年未満の場合、10日間の有給休暇が付与されます。勤続2年以上10年未満の場合、11日間から20日間の有給休暇が付与されます。勤続10年以上の場合、21日間から25日間の有給休暇が付与されます。しかし、パートタイマーの場合、週所定労働日数が少ないため、有給休暇の日数は比例して減少します。具体的な日数は、会社の就業規則や労働契約に基づいて決定されます。ご自身の具体的な有給休暇日数については、所属する会社の人事部門に確認することをお勧めします。

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