
会社が年末の1月2日、3日を有給休暇として指定することは違法ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利です。しかし、会社が特定の日を有給休暇として指定することが違法かどうかは、状況によります。
まず、会社が有給休暇を指定する場合、その日が労働者の同意を得ているかどうかが重要です。労働者がその日に有給休暇を取得することに同意している場合、それは違法ではありません。
次に、会社が有給休暇を指定する理由も考慮する必要があります。例えば、年末年始の休暇を取るために、会社が特定の日を有給休暇として指定することは、一般的には違法ではありません。ただし、その日が労働者の同意を得ていることが前提です。
最後に、会社が有給休暇を指定することによって、労働者の権利が侵害されていないかどうかも確認する必要があります。例えば、労働者が有給休暇を取得する権利を行使できない状況になっていないか、会社が有給休暇を指定することによって、労働者の労働条件が悪化していないかなどです。
以上の点を考慮すると、会社が年末の1月2日、3日を有給休暇として指定することが違法かどうかは、状況によります。労働者がその日に有給休暇を取得することに同意している場合、それは違法ではありません。ただし、労働者の権利が侵害されていないかどうかも確認する必要があります。
