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社会人一年目で有給休暇が10日付与され、そのうち7日使った場合、残りの3日は消滅するのか、それとも次年度に繰り越されるのか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の取り扱いは会社によって異なりますが、一般的には労働基準法に基づいて、有給休暇は繰り越すことが可能です。労働基準法第39条第5項によると、有給休暇は年次単位で付与され、前年度に取得しなかった有給休暇は翌年度に繰り越すことが認められています。ただし、繰り越すことができる日数には上限があり、通常は2年分までとされています。したがって、あなたの場合、残りの3日間の有給休暇は翌年度に繰り越すことが可能です。ただし、このルールは各企業の就業規則によって異なる場合があるため、具体的な取り扱いについては、あなたの所属する会社の人事部門に確認することをお勧めします。

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