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有給休暇の繰越について、3回目の有給が付与された場合の扱いはどうなりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、有給休暇は労働者の権利として付与されます。有給休暇の繰越については、労働基準法第39条第5項に基づき、使用しなかった有給休暇は翌年度に繰り越すことができます。ただし、繰越できる日数には上限があり、通常は20日までとされています。

あなたの場合、1回目の有給休暇10日分が未使用であったため、その分は翌年度に繰り越されるはずでした。しかし、2回目の有給休暇が始まるタイミングで11日分を全て使用したとのことですので、1回目の未使用分10日はすでに繰り越されていると考えられます。

3回目の有給休暇が12日分付与された現在、繰越分として10日分があるため、合計で22日分の有給休暇があることになります。ただし、繰越日数の上限が20日であるため、実際に使用可能な有給休暇は20日分となります。

このように、有給休暇の繰越は労働者の権利であり、使用しなかった分は翌年度に持ち越すことができますが、その上限に注意する必要があります。また、職場によっては繰越の上限やルールが異なる場合もあるため、就業規則や労働契約書を確認することをお勧めします。

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