
有給休暇の出勤率に関する法律の規定はありますか?また、各企業の規定は異なりますか?
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対策と回答
有給休暇の出勤率に関する法律の規定は、労働基準法に基づいて定められています。具体的には、労働基準法第39条により、使用者は、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10日の有給休暇を与えなければならないとされています。この出勤率の計算は、所定労働日の8割以上の出勤が基準となりますが、具体的な日数や労働時間数については、各企業の就業規則により定められています。したがって、各企業によって規定が異なる場合がありますが、基本的には労働基準法の基準を下回ることはできません。また、正社員と同等の勤務をしているかどうかについては、各企業の判断によりますが、労働基準法の基準を満たしていることが前提となります。
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