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対策と回答

2024年12月3日

有給休暇を取得した際に皆勤手当が減額されることがありますが、この処遇が労働基準法に抵触するかどうかは、いくつかの要因に依存します。

まず、労働基準法第39条により、有給休暇は労働者の権利とされており、使用者はこれを拒むことができません。しかし、この条文は、有給休暇を取得した際の賃金の取り扱いについて具体的な規定を設けていません。

次に、皆勤手当については、その性質上、欠勤や遅刻などがない場合に支給されるものであり、有給休暇を取得した場合にも減額されるかどうかは、就業規則や労働契約によります。就業規則や労働契約において、有給休暇を取得した場合に皆勤手当が減額される旨が明記されている場合、その規定は有効であり、労働基準法に抵触しないと考えられます。

しかし、就業規則や労働契約にそのような規定がない場合、有給休暇を取得した際に皆勤手当が減額されることは、労働者の権利を不当に侵害するものとなり、労働基準法に抵触する可能性があります。

また、有給休暇を取得した際に基本給が減額されることは、労働基準法第39条5項に違反する可能性があります。この条項は、有給休暇を取得した際に、その日の賃金を平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金のいずれか高い方で支払うことを義務付けています。

したがって、有給休暇を取得した際に皆勤手当が減額されることが労働基準法に抵触するかどうかは、就業規則や労働契約の内容、および基本給の取り扱いによります。労働者がこのような問題に直面した場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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