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有給休暇の取得について、理由の記載は必要ですか?

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対策と回答

2024年12月3日

有給休暇の取得について、理由の記載が必要かどうかは、会社の就業規則や労働基準法に基づいて判断する必要があります。

労働基準法第39条により、労働者は、年次有給休暇を請求することができます。この際、請求の理由を記載することは法的に義務付けられていません。しかし、会社の就業規則によっては、有給休暇の取得に際して理由を記載することが求められる場合があります。これは、会社が業務の運営を円滑に行うために、休暇の取得状況を把握する必要があるためです。

また、プライバシーの観点から、有給休暇の理由がプライベートなものである場合、その詳細を会社に開示することに抵抗を感じる労働者もいるでしょう。しかし、労働基準法においては、有給休暇の取得に際して理由を開示することは義務ではないため、労働者は理由を記載しないことも可能です。ただし、会社の就業規則によって理由の記載が求められる場合、その規則に従う必要があります。

結論として、有給休暇の取得に際して理由の記載が必要かどうかは、会社の就業規則を確認することが重要です。就業規則に理由の記載が求められる場合は、それに従う必要がありますが、法的には理由の開示は義務ではありません。労働者は、自身の権利を理解し、適切に有給休暇を取得することが大切です。

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