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フルタイムで残業が6.5時間を超えた週があった場合、6.5時間を超えた部分は休日出勤なので、法律で翌週は振替休日を1日設けるようにすればいいと思いますが、それをしないのはなぜですか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、労働者は1日8時間、週40時間を超えて労働することはできません。これを超える労働、すなわち残業に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う必要があります。ただし、週の労働時間が法定労働時間を超えた場合、その超過分に対しては休日を与えることで代替することができます。これが振替休日の概念です。

しかし、実際には、多くの企業がこの振替休日を設けず、代わりに割増賃金を支払うことで対応しています。これにはいくつかの理由が考えられます。まず、企業側にとって、割増賃金の支払いは一時的なコスト増であり、休日を設けることによる生産性の低下やスケジュール調整の難しさを避けることができます。次に、労働者側にとっても、割増賃金を受け取ることで一時的に収入が増加するため、この制度を利用することが多いです。

さらに、労働基準法では、振替休日を設けることが義務付けられているわけではなく、企業が自主的に判断することができます。そのため、多くの企業が割増賃金を支払うことで法的な要件を満たしています。

したがって、残業が6.5時間を超えた週に対して振替休日を設けないのは、企業がコストやスケジュール管理の観点から割増賃金を選択することが多いためです。ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、個々の企業の方針や労使間の協定によって異なる場合があります。

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