
以前勤めていた某スーパーでは、シフトが9時〜18時・10時〜19時のような拘束9時間で30分休憩×2がありました。ですが、10時〜20時・11時〜21時・12時〜22時15分など拘束10時間以上のシフトの日もありました。また、夕方は混むため17時までに2回の休憩をとらないといけないと言われ、12時〜22時15分の日は16時半から2回目の30分休憩を取り後半は休憩なしです。拘束10時間以上の日はまず出勤したら専用の用紙に「人員不足で残業しました」と書かなければいけません。「残業」は前もって「する」と決まっていることではなく、忙しかったりイレギュラーが発生して定時に上がれなかった時にすることで、出勤前から「〇月〇日は残業してください」と言われるのはおかしくないですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働時間は原則として1日8時間、週40時間を超えてはならず、超える場合は36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。ご質問のケースでは、拘束時間が10時間以上となる日があり、その際の休憩時間が法的に十分でない可能性があります。また、「残業」が出勤前から決められている点については、労働基準法では残業はあくまでも業務の必要性に応じて臨時的に行われるものとされており、事前に特定の日に残業を強制することは違法となります。このような状況においては、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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