
1日の残業時間、30分未満は切り捨てされて0.5時間刻みで付けているのですが、これは違法ではないですか?例外があるのでしょうか?
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対策と回答
残業時間の計算において、30分未満の時間を切り捨てることは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法第24条では、賃金は全額を支払わなければならないとされており、残業代もこれに含まれます。したがって、残業時間の切り捨ては、賃金の全額支払いの原則に反するとされています。
ただし、労働基準法第24条第2項では、一定の条件の下で、賃金の計算方法を定めることができるとされています。具体的には、労使協定(36協定)により、残業時間の計算方法を定めることができます。この場合、30分未満の切り捨てが認められることもありますが、これは労働者の不利にならない範囲でのみ認められます。
また、労働基準法第37条では、残業代の割増賃金について定められています。この割増賃金の計算においても、残業時間の切り捨てが行われると、労働者の受け取るべき賃金が減少することになり、労働基準法に違反する可能性があります。
したがって、残業時間の切り捨てが違法であるかどうかは、労使協定の内容や、その適用が労働者に不利にならないかどうかによって判断されます。労働者がこのような取り扱いに疑問を持つ場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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