
土曜日の労働時間が1.25倍の時給になる場合、残業した時は1.5倍になりますか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、土曜日の労働時間が1.25倍の時給になる場合、残業時間についてはさらに高い割増賃金率が適用されることが一般的です。具体的には、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた部分については、1.25倍の時給に加えてさらに0.25倍の割増賃金が加算され、合計1.5倍の時給となります。したがって、土曜日に残業をした場合、その時間に対する賃金は1.5倍の時給となる可能性が高いです。ただし、これは企業の就業規則や労働契約によって異なる場合があるため、詳細は所属企業の規定を確認することが重要です。
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