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勤務表の都合で6連勤があります。この場合48時間働いているので、8時間分は割り増しになりますか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、1日の法定労働時間は8時間、1週間の法定労働時間は40時間と定められています。そして、法定労働時間を超えて働いた場合、その超過時間に対しては割増賃金が支払われることになっています。

あなたの場合、6連勤で48時間働いているとのことですが、この場合、1週間の法定労働時間である40時間を超えた8時間分については、割増賃金が支払われることになります。具体的には、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることになります。

ただし、これはあくまでも法定労働時間を超えた場合の話であり、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要があります。また、休日出勤や深夜労働など、特定の条件で働いた場合は、さらに高い割増賃金が適用されることもあります。

したがって、具体的な割増賃金の額や条件については、会社の人事部門や労働組合に確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することもできます。

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