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勤務表の都合で6連勤があります。この場合48時間働いているので、8時間分は割り増しになりますか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、1日の法定労働時間は8時間、1週間の法定労働時間は40時間と定められています。そして、法定労働時間を超えて働いた場合、その超過時間に対しては割増賃金が支払われることになっています。

あなたの場合、6連勤で48時間働いているとのことですが、この場合、1週間の法定労働時間である40時間を超えた8時間分については、割増賃金が支払われることになります。具体的には、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることになります。

ただし、これはあくまでも法定労働時間を超えた場合の話であり、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要があります。また、休日出勤や深夜労働など、特定の条件で働いた場合は、さらに高い割増賃金が適用されることもあります。

したがって、具体的な割増賃金の額や条件については、会社の人事部門や労働組合に確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することもできます。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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