
月の公休が8回ありますが、3勤1休の時もあれば、4勤2休もあります。6勤1休の場合、1日多く働いているので、割増になりますか。
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対策と回答
労働基準法により、1週間に40時間を超える労働は時間外労働として扱われ、割増賃金が発生します。具体的には、1週間に40時間を超えた分の労働時間に対して、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることになっています。
あなたの場合、6勤1休のスケジュールであれば、1週間に40時間を超える労働が発生する可能性があります。例えば、1日8時間労働とすると、6日間で48時間労働となり、8時間が時間外労働となります。この8時間に対して、割増賃金が支払われるべきです。
ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、具体的な割増賃金の計算方法や支払い条件は会社の就業規則や労働契約により異なる場合があります。また、特定の業種や職種においては、労働基準法の特例が適用されることもあります。したがって、具体的な割増賃金の有無や計算方法については、会社の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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