出光リテールのセルフスタンドに採用されましたが、23:00までの労働契約にもかかわらず、23:25まで仕事があります。23:30までにタイムカードを押すよう言われています。残業代が出ない可能性が高い場合、即辞めてもいいですか?
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対策と回答
出光リテールのセルフスタンドでの労働契約が23:00までであるにもかかわらず、23:25まで仕事があるという状況は、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、法定労働時間を超えた場合、使用者は労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。具体的には、1日8時間、週40時間を超えた労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が必要です。
あなたの場合、23:00を過ぎても仕事があり、その分の残業代が支払われないということは、法的に問題があります。まずは、会社に対して残業代の支払いを求めることが第一歩です。会社がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法違反の事実を調査し、是正勧告を行う権限を持っています。
即辞めるかどうかは、あなたの状況や会社の対応次第です。会社が法的義務を果たさない場合、辞めることは一つの選択肢ですが、その前に法的手段を講じることをお勧めします。また、辞める場合でも、退職手続きや給与の清算など、法的に定められた手続きを正しく行うことが重要です。
労働条件に不満がある場合、まずは会社との話し合いを通じて解決を図ることが望ましいですが、それが難しい場合には、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することを検討してください。