
9月から働いている職場の勤務時間は7:30~17:30までで、労働契約書にもそう書いてあり、別項目に残業ありと書いてあるのですが、給与明細を見ると8時間勤務プラス1時間残業、つまり、毎日1時間残業している計算になっています。これは普通の計算方法なのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、1日の法定労働時間は8時間と定められています。そのため、勤務時間が7:30~17:30までの場合、実際の労働時間は10時間となり、法定労働時間を2時間超過しています。しかし、給与明細には8時間勤務プラス1時間残業と記載されているため、これは労働基準法に違反している可能性があります。
一般的に、残業時間は法定労働時間を超えた分として計算されます。つまり、8時間を超えた分が残業時間となり、その分に対して残業代が支払われるべきです。したがって、あなたの場合、10時間の労働時間のうち、2時間が残業時間として計算されるべきですが、給与明細には1時間しか残業として計上されていないため、これは正しい計算方法ではありません。
このような状況に遭遇した場合、まずは会社の人事部門や上司に確認することをお勧めします。もし、会社が労働基準法に違反していることが確認された場合、労働基準監督署に相談することも可能です。労働者の権利を守るために、適切な対応を取ることが重要です。
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