
会社に1分遅刻した場合、半休(4時間分の有給)が消化される仕組みについて
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対策と回答
会社に1分遅刻した場合、半休(4時間分の有給)が消化される仕組みについては、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法では、遅刻や早退に対する給与の控除は、1日の所定労働時間を基準にして行われることが原則とされています。つまり、1分の遅刻に対して4時間分の有給を消化するというのは、法的には問題がある可能性があります。
具体的には、労働基準法第24条では、賃金は全額を支払わなければならないとされており、遅刻や早退に対する給与の控除は、その日の所定労働時間を基準にして行われるべきです。したがって、1分の遅刻に対して4時間分の有給を消化するというのは、労働者の権利を不当に侵害する可能性があります。
また、労働基準法第37条では、時間外、休日及び深夜の割増賃金について定められていますが、これは通常の労働時間や日数の計算にも適用されます。つまり、1分の遅刻に対して4時間分の有給を消化するというのは、労働時間の計算方法についても法的に問題がある可能性があります。
したがって、会社に1分遅刻した場合、半休(4時間分の有給)が消化される仕組みについては、労働基準法に基づいて再考する必要があります。労働者は、自分の権利を守るために、労働基準監督署に相談することも考えられます。
