
新しい会社に入社し、試用期間が終了したが、契約書の更新が行われていない場合、退職の通知期間や給料支払いに関する法的問題はありますか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、労働者が退職する場合、通常は30日前までに会社に通知することが求められます。ただし、試用期間中の労働者については、労働基準法第20条により、7日間の予告期間で退職することが認められています。しかし、あなたの場合、試用期間が終了しているため、通常の30日間の予告期間が適用されると考えられます。
また、契約書の更新が行われていない状況についてですが、試用期間が終了した後も引き続き雇用されている場合、事実上の継続雇用が成立していると見なされます。この場合、会社は労働条件通知書を発行する義務があります。労働条件通知書が発行されない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
退職した場合の給料支払いについては、労働基準法第24条により、労働者が提供した労働に対して適切な賃金を支払うことが会社の義務とされています。したがって、退職後に給料が支払われないという状況は違法であり、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
まとめると、退職の通知期間は30日前であり、契約書の更新が行われていない状況でも、給料の支払いは法的に保証されています。労働条件通知書の発行については、会社に依頼し、それでも発行されない場合は労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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