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再就職した介護職で、夜勤時の休憩と月の休日について疑問があります。社長は「個々人で判断して2時間の休憩を取ってください」と言いましたが、実際には忙しくて休憩が取れません。また、月8回の休日を頂いていますが、前職より少なく感じます。さらに、社長は「月平均167時間の労働をお願いしています」と言いましたが、これは労働基準法に違反していませんか?

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対策と回答

2024年12月2日

介護職の夜勤における休憩と休日の取り扱い、および労働時間に関するご質問にお答えします。

夜勤時の休憩について

労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。夜勤の場合でも、この規定は適用されます。社長が「個々人で判断して2時間の休憩を取ってください」と言われたとのことですが、労働基準法に基づく最低限の休憩時間を確保することが重要です。忙しくて休憩が取れない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

休日について

労働基準法第35条により、週に1回または4週間に4回の休日を与えなければなりません。月8回の休日がある場合、この基準を満たしている可能性がありますが、具体的な休日の配分によります。前職ではもう1日多かったとのことですが、各社の休日配分は異なるため、一概に比較することは難しいです。

労働時間について

労働基準法第32条により、1日8時間、週40時間を超える時間外労働をさせてはなりません。月平均167時間の労働は、週平均で約41.75時間となり、週40時間をわずかに超える計算となります。ただし、これが違法かどうかは、具体的な労働日数や時間配分、その他の条件によります。労働基準監督署に確認することをお勧めします。

まとめ

労働基準法に基づく権利を確保するために、具体的な状況を労働基準監督署に相談することが重要です。また、会社とのコミュニケーションを通じて、労働条件の改善を図ることも考えられます。

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