最低時給が900円台の頃に雇用契約を結び、現在も時給900円台で働いています。10月から県内の最低時給が1000円台になったのですが、900円台のまま未だに上げて貰えません。また、勤務時間も30分区切りで切り捨てされています。どちらも違法じゃないからみたいに言われるのですが、ほんとに違法じゃないんですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、最低賃金は各都道府県で定められており、これを下回る賃金での労働契約は無効とされています。あなたの場合、県内の最低時給が1000円台に引き上げられたにもかかわらず、あなたの時給が900円台のままであることは、明らかに違法です。雇用主は、最低賃金法に基づいて、あなたの賃金を引き上げる義務があります。
また、勤務時間の30分区切りでの切り捨ても、労働基準法に違反しています。労働基準法第24条により、賃金は全額を支払わなければならず、切り捨てることは許されていません。つまり、30分未満の勤務時間も正確に計算し、支払われるべき賃金に含めなければなりません。
このような状況にある場合、まずは雇用主に対して法的な規定を説明し、賃金の引き上げと正確な勤務時間の計算を求めることが重要です。もし雇用主がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。
このような問題に直面した際には、まずは冷静に対応し、法的な手続きを踏むことが重要です。労働者の権利を守るためにも、適切な手段を講じることが求められます。