
農業法人でパートとして働いていますが、時給が最低賃金以下です。農業は最低賃金が適用されないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法において、最低賃金はすべての労働者に適用されます。ただし、農業に関しては、家族従業員や個人事業主の場合、最低賃金法の適用が一部例外となることがあります。しかし、法人化された農業事業においては、基本的に最低賃金法が適用されます。
あなたの場合、農業法人にパートとして働いているため、最低賃金法が適用されると考えられます。最低賃金以下で働かせることは違法であり、労働基準監督署に相談することで、適切な対応を取ることができます。
また、家族経営の場合でも、法人化されている以上、法的な労働条件を遵守する必要があります。最低賃金を支払うことは、労働者の権利を守るだけでなく、企業の社会的責任の一環でもあります。
あなたの状況について、まずは家族内で話し合い、最低賃金を支払うことを提案することが望ましいです。もし話し合いがうまくいかない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
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