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生理休暇について、社則に「生理休暇は月に1回は有給、2回目以降は無給扱い」と書かれている場合、この「1回は有給」という表現が、特別な休暇としての「有給」なのか、それとも通常の年次有給休暇を使うのかが気になります。また、もし通常の有給休暇を使うルールだとすると、新入社員などまだ有給がない人が生理休暇を取りたい場合は無給になるので、社則の書き方に不備があるように思いますが、その点は問題ないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

生理休暇に関する社則の解釈について、「1回は有給」という表現が特別な休暇としての有給なのか、それとも通常の年次有給休暇を使うのかについて疑問がある場合、まずは会社の人事部門に直接確認することをお勧めします。日本の労働基準法において、生理休暇は法的に定められた休暇ではないため、各企業の社則によって取り扱いが異なります。

もし社則が通常の年次有給休暇を使うことを意味している場合、新入社員や有給休暇がまだ付与されていない従業員が生理休暇を取る際には無給扱いとなる可能性があります。これは社則の書き方に不備があるとも考えられますが、法的には特に問題があるわけではありません。ただし、このような状況は従業員の権利を侵害する可能性があるため、会社側には社則の明確化や改善を求めることが望ましいです。

また、生理休暇が通常の有給休暇を使う場合、他の病気や急な用事で休む場合と同様に、有給休暇がない場合は欠勤扱いとなることが一般的です。これは会社の考え方や社則によりますが、基本的には有給休暇がない場合は欠勤として扱われることが多いです。

結論として、生理休暇の取り扱いについては各社の社則によりますので、具体的なルールや疑問点については会社の人事部門に確認することが最も確実です。また、社則の不明確さや不備については、従業員の権利を守るためにも、会社側に改善を求めることが重要です。

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