法定労働時間の上限時間について、教えてください。①上限時間は、原則1日8時間・週40時間だと思いますが、変形労働時間制のように、1ヶ月の上限数はない、という事でしょうか?②週40時間の上限について、例えば、2024年11月の1週目は、11/1と11/2のみです。この場合、週40時間の上限は、10/27~11/2で判定されるのでしょうか?それとも11/1~11/2のみで判定するのでしょうか?もし、10/27~11/2で判定する場合、1日7時間勤務だとして、10/27:休、10/28:7 h、10/29:7 h、10/30:7 h、10/31:7 h、11/1 :7 h、11/2 :7 h、合計42時間で働いた場合、週で換算すると、”2時間”が法定外労働時間になると思うのですが、月末締めで給与計算をした場合は、10/31までと、11/1からで区切られてしまうと思うのですが、それもあくまで週で換算するので、2時間は法定外労働時間として計算することになるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、法定労働時間の上限は原則として1日8時間、週40時間と定められています。これは変形労働時間制を含むあらゆる労働形態に適用されます。変形労働時間制では、特定の期間(1ヶ月など)を定め、その期間内で労働時間を調整することが認められていますが、その期間内での総労働時間が法定労働時間を超えないようにする必要があります。したがって、1ヶ月の上限数はありませんが、期間内の総労働時間は法定労働時間を超えてはなりません。
週40時間の上限については、労働基準法では週を基準としています。つまり、週の初日から終日までの労働時間が40時間を超えてはなりません。例えば、2024年11月の1週目が11/1と11/2のみである場合、週の初日から終日までの労働時間が40時間を超えてはなりません。したがって、10/27~11/2で判定されるのではなく、11/1~11/2のみで判定されます。
もし、10/27~11/2で判定する場合、1日7時間勤務だとして、10/27:休、10/28:7 h、10/29:7 h、10/30:7 h、10/31:7 h、11/1 :7 h、11/2 :7 h、合計42時間で働いた場合、週で換算すると、”2時間”が法定外労働時間になります。月末締めで給与計算をした場合でも、週で換算するため、2時間は法定外労働時間として計算されます。これは、労働基準法が週を基準としているためです。
よくある質問
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