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2024年12月に出産予定の派遣社員で、契約は産休入る11月17日までです。産休中・育休中の年末調整について教えてください。①産休は11月17日からですが、有休消化率で10月15日が退職日となります。今年の年末調整は例年通り派遣会社経由で行えますか。また、社会保険免除になるのは、あくまで産休該当月である11月からが対象ですか?有休消化の10月までは対象外?②来年の育休中にあたる年末調整の時期は自身で行う必要ありますか?必要なケースは生命保険料控除が必要な場合とかですか。その場合は派遣会社から送られるこれまで通りの書類で申告ではなく、自分で申告にいくのでしょうか。また、夫は会社員であることで、私の年末調整でやるべきこと、できることなど何か関わってくることありますか?

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対策と回答

2024年11月19日

年末調整に関するご質問について、以下の通りご説明いたします。

①今年の年末調整について

年末調整の可否

あなたの場合、有給消化により10月15日が退職日となりますが、12月まで契約があるかどうかは派遣会社との契約内容によります。通常、年末調整はその年の12月31日までに在職している従業員が対象となります。したがって、12月まで契約が継続している場合は、例年通り派遣会社経由で年末調整を行うことが可能です。契約が10月15日で終了している場合は、年末調整を個人で行う必要があります。

社会保険免除について

社会保険の免除は、産休開始月である11月から対象となります。有給消化の10月までは通常の社会保険料の支払いが必要です。

②来年の育休中の年末調整について

年末調整の必要性

育休中は給与が発生しないため、基本的に年末調整は不要です。ただし、生命保険料控除などの控除を受ける場合は、個人で確定申告を行う必要があります。この場合、派遣会社から送られる書類ではなく、自分で確定申告書を作成し、税務署に提出することになります。

夫の会社員としての影響

夫が会社員である場合、あなたの所得状況によっては配偶者控除や配偶者特別控除の適用があります。これらの控除を受けるためには、夫の勤務先で年末調整を行う際に、あなたの所得状況を申告する必要があります。具体的には、夫の勤務先から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にあなたの情報を記載します。

以上が年末調整に関する基本的な情報です。詳細については、派遣会社や税務署に直接問い合わせることをお勧めします。

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