
育休の復帰時期と保育園の入園について、一般的な日程計算は正しいでしょうか?また、育休延長をした場合の復帰時期の選択や欠勤について教えてください。
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対策と回答
育休の復帰時期と保育園の入園に関するご質問について、一般的な日程計算と育休延長について詳しく説明します。
まず、育休制度が1年の会社において、子の誕生日が6月28日の場合、育休は6月27日までとなります。この場合、保育園は6月に入園し、慣らし保育を経て6月27日までに復帰する計画が一般的です。一方、子の誕生日が7月2日の場合、育休は7月1日までとなります。この場合、7月入園では復帰に間に合わないため、6月に入園し、慣らし保育を経て7月1日までに復帰する計画が必要です。
次に、育休延長についてです。育休延長をすると、復帰時期を選ぶことが可能です。例えば、お子さんが秋生まれで0歳クラスで保育園に入園できない場合、育休延長をして1歳の4月に入園し、復帰することができます。この場合、復帰時期は会社の規定によりますが、一般的にはキリの良い日から復帰することが多いです。
最後に、育休延長をしない場合の欠勤についてです。育休延長をしない場合、保育園に入園できない期間は欠勤となります。しかし、欠勤期間が長期にわたる場合、会社との相談が必要です。また、欠勤期間中の給与についても、会社の規定によりますので、事前に確認することが重要です。
以上の点を踏まえると、7月2日生まれの場合、7月から入園して16日に復帰することは可能ですが、育休延長をしない場合は欠勤となる可能性があります。育休延長をするかどうか、また復帰時期については、会社との相談が必要です。
