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静岡県の公立学校教員です。現在休職中ですが、3学期から復帰予定です。そこで今後妊娠希望で来年度育休を取りたいのですが、育児休業給付金の給付条件である「賃金支払基礎日数」について質問があります。給付を受けるにあたり、賃金支払基礎日数が11日以上の月が2年間で12ヶ月以上とのことですが、「特別休暇(学校が原因の精神病でお休みをいただきました)」で休んでいた月はカウントされますでしょうか?給料は100%で支払いされていました。

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対策と回答

2024年11月16日

育児休業給付金の給付条件における「賃金支払基礎日数」について、特別休暇で休んでいた月がカウントされるかどうかは、その特別休暇がどのような性質のものであるかによります。一般的に、育児休業給付金の給付条件として、賃金支払基礎日数が11日以上の月が2年間で12ヶ月以上必要とされています。この「賃金支払基礎日数」は、通常の勤務日数に基づいて計算されますが、特別休暇については、その休暇が有給であり、かつ給料が100%支払われている場合、その月の賃金支払基礎日数としてカウントされる可能性があります。ただし、これは各自治体や学校の規定により異なる場合がありますので、具体的な条件については、勤務先の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。また、育児休業給付金の申請にあたっては、必要な書類や手続きがありますので、事前に準備を進めておくことが重要です。

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