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静岡県の公立学校教員です。現在休職中ですが、3学期から復帰予定です。そこで今後妊娠希望で来年度育休を取りたいのですが、育児休業給付金の給付条件である「賃金支払基礎日数」について質問があります。給付を受けるにあたり、賃金支払基礎日数が11日以上の月が2年間で12ヶ月以上とのことですが、「特別休暇(学校が原因の精神病でお休みをいただきました)」で休んでいた月はカウントされますでしょうか?給料は100%で支払いされていました。

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対策と回答

2024年11月16日

育児休業給付金の給付条件における「賃金支払基礎日数」について、特別休暇で休んでいた月がカウントされるかどうかは、その特別休暇がどのような性質のものであるかによります。一般的に、育児休業給付金の給付条件として、賃金支払基礎日数が11日以上の月が2年間で12ヶ月以上必要とされています。この「賃金支払基礎日数」は、通常の勤務日数に基づいて計算されますが、特別休暇については、その休暇が有給であり、かつ給料が100%支払われている場合、その月の賃金支払基礎日数としてカウントされる可能性があります。ただし、これは各自治体や学校の規定により異なる場合がありますので、具体的な条件については、勤務先の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。また、育児休業給付金の申請にあたっては、必要な書類や手続きがありますので、事前に準備を進めておくことが重要です。

よくある質問

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土日祝日休みで勤務時間も9時~18時の仕事であれば、精神的、体力的にもかなり楽な労働条件だと思いませんか?

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シフト制の職場で日曜日が固定の休みになっているが、これは不当な労働条件ではないか?

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?

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大企業では、賞与前に目標設定を書かされることは一般的ですか?
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