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産休についての質問です。私はアルバイトです(社保雇用)。月末締めの所で働いているのですが、出産予定日3月4日の為、産前休業期間1月22日からなので、有給を使いつつ1月22日まで働こうと思っていたのですが、とある記事で産休は月末の方がお得との記事を拝見いたしました。この場合は、①有給を使いながら1月31日から産前休がいいのか?②有給を使いながら1月22日まで働き産前休に入ったほうがいいのか?③その他ならどれがいいのか教えて頂きたいです。

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対策と回答

2024年11月16日

産休に関するご質問について、以下の点をご確認ください。

まず、産休の開始日については、労働基準法に基づき、出産予定日の6週間前から産前休業を取得することができます。あなたの場合、出産予定日が3月4日なので、産前休業は1月22日から開始することが可能です。

次に、有給休暇の使用についてですが、有給休暇は労働者の権利であり、自由に使用することができます。したがって、1月22日まで有給休暇を使用して働くことは可能です。ただし、有給休暇の使用により、産前休業の開始日が遅れることはありません。つまり、有給休暇を使用しても、産前休業は1月22日から開始されます。

また、「産休は月末の方がお得」という記事についてですが、これは一般的に、月末に産休を開始することで、その月の給与が満額支給される可能性があるためです。しかし、あなたの場合、月末締めの所で働いているため、月末に産休を開始しても、その月の給与はすでに確定している可能性が高いです。

したがって、あなたの場合は、①有給を使いながら1月31日から産前休がいいのか?②有給を使いながら1月22日まで働き産前休に入ったほうがいいのか?という選択肢の中では、②の方が適切です。有給休暇を使用して1月22日まで働き、その後産前休業に入ることで、労働基準法に基づく権利を最大限に活用することができます。

最後に、産休に関する具体的な条件や給付金の詳細については、勤務先の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。

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