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2025年6月27日に出産予定で、産前休暇が5月17日からなのですが、1ヶ月ちょっとしか働かないのに、また育休ってもらえますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、女性労働者は出産前6週間、出産後8週間の産休を取得する権利があります。また、育児休業法により、子供が1歳になるまで育児休業を取得することができます。さらに、保育園に入園できない場合、育児休業を1歳6か月まで延長することが可能です。

あなたの場合、2025年6月27日に出産予定で、産前休暇が5月17日からということですので、産休期間は法的に保証されています。また、出産後の育児休業についても、子供が1歳までは基本的に取得することができます。ただし、あなたがすでに育児休業を取得している状況で、再度育児休業を取得する場合、会社の規定や労使協定によりますので、会社の人事部門に確認することをお勧めします。

また、保育園に入園できない場合、育児休業を1歳6か月まで延長することができますが、これには保育園の落選通知書などの証明書が必要となります。これらの手続きについても、会社の人事部門に相談することをお勧めします。

最後に、有給休暇についても、労働基準法により、労働者は年次有給休暇を取得する権利があります。ただし、有給休暇の取得についても、会社の規定によりますので、こちらも会社の人事部門に確認することをお勧めします。

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