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育休中のボーナスは社会保険免除になりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

育休中のボーナスに関する社会保険の免除については、以下の点を考慮する必要があります。

まず、育児休業中の社会保険料の免除については、育児休業法に基づき、育児休業を取得している労働者の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が免除されます。これは、育児休業を取得している間、労働者が給与を受け取らないため、社会保険料の負担が免除されるというものです。

しかし、ボーナスに関しては、育児休業中に支給される場合、そのボーナスは給与と同様に扱われ、社会保険料の対象となります。つまり、育児休業中にボーナスが支給された場合、そのボーナスに対して社会保険料が徴収されることになります。

このため、育児休業中のボーナスは社会保険料の免除対象とはならず、通常通り社会保険料が徴収されることになります。ただし、この点は会社の就業規則や労使協定によって異なる場合があるため、詳細については会社の人事部門に確認することをお勧めします。

また、育児休業中の社会保険料の免除については、育児休業を取得している労働者のみが対象となり、配偶者が育児休業を取得している場合は、その配偶者の社会保険料は免除されません。この点も注意が必要です。

以上が、育児休業中のボーナスと社会保険料の免除に関する基本的な情報です。具体的な状況については、専門家や会社の人事部門に相談することをお勧めします。

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