background

法内残業手当について教えていただきたいことがあります。弊社は所定労働時間9:00~17:30、週休二日制の会社です(実働7時間半)。法定内残業手当はこれまで支給しない扱いにしておりましたが、就業規則や労働契約に別段の定めをしてなかった為、定めることになりました。そこで就業規則に『残業手当は1日8時間、週40時間を超えた法定外労働時間に対して支給する』と定めることに関して、何か問題はありますでしょうか。不適切でしょうか。法内残業手当を支給しないことに関して重要なことは、記載内容ではなく“就業規則や労働契約に別段の定めがあり、明確に個別合意がある“ということが大事だという解釈でよかったでしょうか。(訴訟を起こされた時、負けるかどうかは別として)もしくは、”こういう記載が一般的”というのがあれば、教えて頂けますと助かります。

もっと見る
logo

対策と回答

2024年12月2日

法内残業手当に関するご質問について、以下に詳しくお答えいたします。

まず、法内残業とは、法定労働時間内でありながら、所定労働時間を超えて行われる労働のことを指します。日本の労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めており、これを超える労働は法定外労働となり、割増賃金の対象となります。

ご質問のケースでは、貴社の所定労働時間が1日7.5時間であり、法定労働時間内であるため、この範囲内での残業は法内残業となります。法内残業に対する手当の支給については、労働基準法では特に定められていませんが、就業規則や労働契約に別段の定めがない場合、通常の賃金を支払うことが一般的です。

しかし、法内残業手当を支給しないことについては、就業規則や労働契約に明確な定めが必要です。この定めがない場合、従業員からの訴訟リスクが高まります。そのため、就業規則に『残業手当は1日8時間、週40時間を超えた法定外労働時間に対して支給する』と定めることは、法的に問題ないと言えます。ただし、この定めが従業員にとって不利であると判断される場合、訴訟リスクが依然として存在します。

一般的に、法内残業手当を支給しない場合、就業規則には以下のような記載が必要です。

  1. 法内残業手当を支給しない旨を明記する。
  2. 法内残業の定義を明確にする。
  3. 法内残業手当を支給しないことについて、従業員の同意を得るプロセスを設ける。

これらの記載があれば、法内残業手当を支給しないことについて、法的に問題がないと言えます。ただし、従業員の同意を得るプロセスは、個別の労働契約や就業規則に基づいて行われる必要があります。

以上が、法内残業手当に関するご質問の回答となります。貴社の就業規則や労働契約に関する具体的な内容については、専門の労働法の専門家に相談することをお勧めいたします。

background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成